そんなことはありません。
若くて働けるとしても給料が少なすぎて最低生活水準に達しない場合や
うつ病などの外観には出ない傷病により働けない人もいます。
生活保護は困窮している人を自立を助長することを目的とする制度ですから
まずは生活保護を適用して最低限度の生活を保障した上で働けるように手伝いをするべきなのです。
しかし実務では「稼働能力を活用してからでないと受けられない」と法4条を盾に受理しない運用が横行しています。
当事務所では相談者様と綿密な打合せを通してどうすれば生活保護申請が受理されるかを指南し、
明らかに違法な対応だと判断した際には当職が直接申請書を提出し、相談者様と同行して巍然とした態度で対応するように指摘します。