車があると生活保護が受けられないんですか

生活用品としての自動車の保有は原則として認められていません。

ただし、直ぐに売却できないような場合には、生活保護を適用した後で売却指導を行うことになります。

もっとも、障害のある人が通勤、通院、通所または通学するのに必要な場合と、

山間僻地などに居住する者が自動車で通勤するのに必要な場合で、当該自動車の処分価値が小さい場合には保有が認められています。

また、自動車が自己所有ではなく借用物である場合には、それが遊興などのために使用するものでない限り、使用することが認められています。

なお、バイクについては、自賠責保険と任意保険に加入して保険料と維持費を捻出可能であれば125cc以下のバイクに限り生活用品として保有がみとめられています。