そんなことはありません。
生活保護は困窮する国民すべてが受けられる権利を持っています。
しかし、行政窓口では「法では扶養義務者の扶養が生活保護より優先する」と間違った説明をしては受理しない行為が横行しています。
これを形式的に適用するなら収入のある子どもや親が生存している人はどんな事情があろうが生活保護を受けられないことになり、
法の目的に反することになります。
当事務所では相談者様と綿密な打合せを通してどうすれば生活保護申請が受理されるかを指南し、
明らかに違法な対応だと判断した際には当職が直接申請書を提出し、相談者様と同行して巍然とした態度で対応するように指摘します。