生活保護法は、「決定は申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。
ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、
これを三十日まで延ばすことができる。」(24条5項)と規定しています。
原則として申請書が役所に届いた日から14日以内に決定することが原則で、特別な理由がある場合だけ30日以内に決定することが例外になっています。
しかし、実務での運用はこれが逆転していて、ややもすると30日を過ぎてもまだ決定がなされないことがあります。
その原因は主に金融機関に対する照会、扶養能力調査に時間がかかるからです。
このように30日くらいかかることから手持ちの現金がおおむね1か月分を切った時点では申請に踏み切るべきです。
当事務所では申請に際して14日以内に決定が行われる必要がある旨申し入れ、
30日以内に決定がない場合はみなし却下ととらえ審査請求と再申請を並行して行うか、
早急に開始決定を出すように求めるなど対策を取っています。