申請書をもらえないのですが

生活保護法24条は以下の事項を記載するように求めています。

・要保護者の氏名及び住所又は居所

・保護を受けようとする理由

・要保護者の資産及び収入の状況

・その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項

 

これらが記載されていれば申請書として有効であり、必ずしもその役所が発行した申請書である必要はありません。

当事務所ではこれらに加えて、法律を適法に適用するべき意見書を添付しています。

中にはそれでも役所が決めた様式の申請書に書いて再提出することを依頼人様に求める場合がありますが、それに対応する必要はありません。

もしそのような対応をされた場合は当職が指摘しますのでご一報ください。