生活保護はどんな人が受けられますか?

生活保護法は、「…最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」(3条)とし、

「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」

(4条1項)と規定しています。

 

即ち、

①最低限度以下の生活をしている困窮者が、

②利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用しても、

③最低限度以上の生活が出来ない時

には行われるべきとされているのです。

 

しかし、ここまで勉強されてから申請に行かれる方でも 福祉事務所から扶養義務者がいる人(親・兄弟・夫など)や

他の法律に定める扶助(年金、失業保険、傷病手当など)が受けられる人は申請出来ないと帰されることが多いです。

「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」(4条2項)

と規定していることを根拠にするからです。

しかしこれは法の解釈を恣意的に行った違法な対応です。

形式的に扶養義務者がいるってだけで十分な扶養が必ずしも受けられる訳ではないのは想像に難くないからです。

 

当事務所では相談者様と綿密な打合せを通してどうすれば生活保護申請が受理されるかを指南し、

明らかに違法な対応だと判断した際には当職が直接申請書を提出し、相談者様と同行して巍然とした態度で対応するように指摘します。