保険を中途で解約させることは例外で、限定的ではありますが保有を認めています。
1.生命保険について
保険料が最低生活費の1/10以下の保険料で、最低生活費の概ね3か月程度以下の解約返戻金であれば保有が認められています。
保険金又は解約返戻金を受領した場合には一部が収入として認定され返還義務が発生する場合があります。
2.学資保険について
世帯当たりの解約返戻金が50万円以下で就学の費用に充てることを目的としているものであれば保有が認められています。
満期受領した場合には一部が収入として認定され返還義務が発生する場合があります。
3.途中加入
危険対策を目的とする保険であれば生活保護受給中でも保護費をやり繰りして加入することは認められています。
また、この場合には解約返戻金が多くても解約指導はしません。