よくある間違いですが持ち家があったとしても一律に保護が受けられない訳ではありません。
持ち家があるってことは賃貸に比べて住宅扶助が少なくなるのであえて処分させる必然性はありません。
実務でも、居住の用に供せられる家屋及び家屋に付属した土地については原則として保有が認められています。
もっとも、建物や土地の処分価値が利用価値に比べて著しく大きければ、それを処分などして活用することが優先的に求められます。
さらに、住宅ローンなどの完済前の持ち家である場合は、保護費からローンの返済を行うことで資産を形成することになるため、
原則的に保護の適用を行うべきではないとされています。
しかし、ローンの支払いの繰り延べが行われていたり、ローンの残額が少額である場合には保有を認めた上で生活保護を受けられます。