生活保護はどうすれば申請できますか?

生活保護法は、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。」(7条)と規定しています。

また、申請場所についても「所在地を所管する地方自治体の福祉事務所」(19条1項1号)としており、

申請方法についても「申請書を保護の実施機関に提出」(24条1項)することになっています。

即ち、近くの生活保護窓口で「私は〇〇に住んでいる〇〇と言います。〇〇という理由で生活保護を申請します」と記載した申請書を提出すれば

保護申請は有効に成立するはずです。

 

しかし実際には「相談」という形にして若いから、親や兄弟がいるから、住民票と住所が違うから、持ち家があるからと

様々な理由を付けては帰されるのが現状です。

 

当事務所では相談者様と綿密な打合せを通してどうすれば生活保護申請が受理されるかを指南し、

明らかに違法な対応だと判断した際には当職が直接申請書を提出し、相談者様と同行して巍然とした態度で対応するように指摘します。